一時労働許可証は必要?〜ワーホリ編〜
Bonjour !
5月になったというのにまだまだ肌寒い日の多いパリです。
昨日フランス大統領選挙の決選投票がありましたね。
皆様ご存知通りフランスの次期大統領はエマニュエル・マクロン氏に決まりました。
私自身を含め、外国人としてフランスに滞在している人々はとりあえずホッとした、
というところではないでしょうか。
肌で感じて思ったことは選挙に対する国民の熱量。
パリ市内では各候補の支持者たちがメトロの駅前や広場などで
毎日積極的に広報活動を行っていました。
それこそ外国人である私にも何人もの支持者の方が声を掛けてくるのです。
「私には選挙権がないよ」と伝えても「知ってもらうだけでいいから」と。
街中も候補者のポスターで溢れていましたが、何がびっくりって大体のポスターが
ビリビリに破かれているんですよね…笑。
他の支持者が破っちゃうんでしょうけど…
日本の選挙活動ではなかなかお目にかかれない出来事でした。
1年間の滞在の間に大統領選挙が行われたことは貴重な体験だったなと思います。
さて、前置きが長くなってしまいましたが今回のテーマは「一時労働許可証」。
フランス語では"Autorisation Provisoire de Travail"ですね。
ワーホリで渡仏される方にとっては外せない話題かと思います。
「フランス ワーホリ 労働許可証」なんかで検索してみると
他のワーホリ経験者の方々のブログでもその経験談を伺うことが出来ます。
ただ日付を見るとやはり数年前のものが多く、
最新の情報かどうかわからないというのも事実…
そんな訳で今回は2017年5月現在の情報をお伝えします。
結論からお伝えすると、
ワーホリビザを所有している方は一時労働許可証を得る必要はありません。
はい、私もこれ本当に目から鱗でした…。
絶対いると思っていたし、何なら二回労働局行ったしさぁ…
労働許可証の取得の必要有無
じゃあ何でそもそも労働許可証が必要と思っていたのか?ということですが、
2016年度の在日フランス大使館サイトではワーキングホリデービザの特徴という箇所に
下記の記述があったのです。
- 仕事が見つかった方は、速やかに所在県の労働管理局(Direction régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi/ DIRECCTE)で、一時労働許可証(Autorisation Provisoire de Travail)を取得してください。この許可証は職種を問わず、契約書の期間に応じて、即時発行されます。
しかし2017年度のサイトからはこの記述は削除されています。
2017年度ワーキングホリデービザ - La France au Japon
???となりますよね?私もなりました。
以下、私が許可証の取得が不要だと気付くまでの流れです笑。
私が渡仏したのは2017年1月、仕事を始めたのは2月のことでした。
それまではてっきり一時労働許可証を取得しなくてはいけないと思っており
雇用主にもお願いして雇用契約書を用意してもらい、
意気揚々とパリの労働管理局@Aubervilliersに行きました。
※労働管理局への行き方とかも書こうと思ってましたが提出がいらないと聞いて
挫折しました…笑
初回は受付の人に「あなたのビザはワーホリだからCDIでは許可証出せないわ」と
言われ撃沈…つまり私は一年しかフランスにいないので無期限雇用契約書では
一時労働許可証は発行出来ない、ということなんですね。
ただ私は雇用主から以前にもワーホリの従業員がCDIで許可証もらっているから
大丈夫!と言われて送り出された+こっちの人は対応する人によって内容が違うことが
稀じゃないのでこの人だからダメなのかも!と思い、
日を改めて再チャレンジしてみました。
結果、担当者は違う人でしたが同じ理由で惨敗…笑
やはりワーホリビザではCDI契約では労働許可証はおりないみたい。
困った私は雇用主(日本人)に相談し、CDDの契約書で作り直してもらえないかと
お願いしてみたところ労務士から「そもそもワーホリビザで来ているなら労働許可が
出ているんだから一時労働許可証をもらう必要なくない?」との回答が来たとのこと。
もうこの辺りから私の頭はしっちゃかめっちゃか…ちょっと諦めが入って来ました。
労務士(フランス人)はどこまでワーホリ事情をわかっているのだろうか(失礼)とか
考えたり…そもそも今までほとんどのスタッフが許可証もらいに行ってないよとか
言っちゃうオーナーだったり…不安が過ぎる時期でした。
そこでフランス在住歴が長い友人に相談したところ、以下のサイトを紹介されました。
ビザや許可証関連のわからないこと、大体ここに載ってました!
もちろん全文フランス語ですので理解が難しいところもあると思いますが、
我々は外国人ですのでトップページからまずはétrangerのページに飛んでください。
そして今回私が読んだのはこちら。
ここにはこのような記載があります。
-
À savoir :
le visa vacances-travail délivré à certains jeunes étrangers vaut aussi autorisation de travail, sauf pour les jeunes néo-zélandais et russes.
日本語にするとニュージランド人、ロシア人以外のワーホリビザ所有者は
既に一時労働許可と同じ権利を有しているよ!とのことなのです。
それってつまり…?
労働管理局行かなくて良くない?
ということです。
あんだけ悩み抜いていた私の日々は何だったのか…悲しい。
在日フランス大使館から記載が消えていた時点で怪しむべきでした。
ていうか本当は大使館にもメールで問い合わせしたけど返信来なかったんだよね…
上記の理由から、結局私はそれ以降労働管理局には行っていません。
契約もCDIのままです。
色々なサイトで色々な情報が飛び交っているため
正直私も不安でいっぱいです。
何せ労働管理局の人は普通に一時労働許可証の対応しようとしましたしね。
ただとりあえずは政府管理の上記サイトの情報を信じることにします。
とはいえ間も無く政権が変わりますのでまた状況も変わってくるかもしれませんが。
取り急ぎ2017年5月現在の一時労働許可証についてお話ししました。
※学生ビザや就労ビザの方はまた違いますので参考にしないようにして下さいね。
2017年8月3日に追記した記事を書きました。宜しければ合わせてご覧下さい。
misojo-giliholi.hatenablog.com