f:id:misojo:20190520182228j:plain

Bonjour!

今日は久しぶりにフランス滞在に関するお話です。毎度のことながらギリギリになって気付いて冷や汗をかくという体験談でございます。

すでに次回7月にまたフランスに行くよ!というようなことを書いたと思うのですが、意気揚々とチケットも手配し、近付く渡仏の日にワクワクしていました。

そしてなんの気なく眺めていたフランス関係のサイトでふとシェンゲン協定という耳慣れないワードが飛び込んできました。ワーキングホリデーの時には目もくれなかったキーワード。ちょっと読んでみたところ、「あれ?これ私やばくない…?」と顔面蒼白。

ということで、読んでもよくわからないぞシェンゲン協定!でも知らないと絶対ヤバい気がするシェンゲン協定!特に短期間に複数回ヨーロッパに渡航される方は必ず知っておかないとえらいことになる国際協定について、私なりに学んだ情報をご紹介させて頂きます。

そもそもシェンゲン協定って何よ?

kotobank.jp

え、全然わからん。でもかいつまんで言うと、要するにシェンゲン協定加盟国内に滞在する人や物の移動を自由にしますよ(いちいち入出国審査しませんよ)ってことらしいです。
EUとの違いは?ってなると思うんですけど、EUシェンゲン協定の大きな違いはEUEU加盟国の国民にのみ適用されるもの、シェンゲン協定は加盟国内に滞在するパスポートやビザを持っている人なら誰でも適用されるものだと言うことです。

日本人のシェンゲン圏内滞在は「180日のうち90日」

そしてノービザ滞在者にとって一番重要なのがこれです。「180日のうち90日」と言うシンプルかつ意味深な文言です…。私はこれに2週間ほど悩まされました…。

ここで言う180日は次回のシェンゲン協定加盟国への入国日から遡って180日を起算日とし、そこからあらゆる180日間で最大90日間滞在出来るよ、と言うことなんですが…。 

例えば、2019年8月1日から9月30日の2ヶ月間(60日間)滞在したいとします。そうするとそこから180日遡ると起算日は2019年2月3日。もし2019年2月3日〜2019年8月1日の間に一度もシェンゲン協定加盟国に入国していなければ当然90日滞在出来ます。

ただ、そうじゃない場合は色々とややこしく…

オーバーステイの例

先ほどの例から、オーバーステイとなってしまう例をご紹介します。
次回入国日:2019年8月1日
これまでの渡航歴:2019年4月1日〜2019年5月15日

上記の場合、起算日(2月3日)から180日の間にすでに45日間滞在していることになります。その場合は当然90日から減算されますので8月1日の時点で残りの有効滞在日数は45日になりますね。

今回のプランでは60日間滞在したいということですから9月16日以降の滞在はオーバーステイとなってしまいます。

渡航歴があってもオーバーステイにならない例

その他、こんなケースもあります。

次回入国日:2019年8月1日
これまでの渡航歴:2019年1月10日〜2019年2月28日

これも、起算日は変わらず2月3日です。ただし、渡航歴に注目。
2019年1月10日〜となっています。つまり、起算日より前の渡航歴があるんです。
このような場合、2月2日以前の渡航歴はカウントされません。

つまり、実際は1月10日〜2月28日の49日間の滞在があったわけなんですが、シェンゲン協定における180日間に適用されるのは2月3日〜2月28日の25日間だけになるんですね。そうなると残存有効日数は75日間。次の渡航で60日間滞在してもトータル85日間でオーバーステイとはならない、ということが起きるんです。

実際に私がやらかした失敗談

ここからは実際に私がやらかした失敗談を、二の舞になる被害者を一人でも減らすために恥を忍んで書き連ねます。あ〜〜〜恥ずかしい。

私は、当初下記のプランで航空券を手配していました。

往路:7月2日出国〜アジア圏でトランジット〜7月3日フランス入国
復路:9月14日フランス出国〜アジア圏でトランジット〜9月15日帰国
合計滞在日数:75日

そして前回の滞在日程は下記の通り。

往路:1月17日出国〜アジア圏でトランジット〜1月18日フランス入国
復路:3月18日フランス出国〜アジア圏でトランジット〜3月19日帰国

これを前述の方法で滞在を計算してみると…

  • 起算日:1月4日
  • 前回滞在日数:59日
  • 残存有効滞在日数:31日 

 足らんやん。全然びっくりするくらい足らんやん!無知って怖い。しらっと倍以上の日数滞在する気でいるやん。我がごとながら目を疑いました。Oops...

それでもそこから2週間弱「いや、もしかしていけるのでは?」とむにゃむにゃと悩みました。その理由がこちら。

シェンゲン協定内短期滞在用の計算サイト:Schengen-calculator
ノービザで渡航する人に対して、これまでの渡航歴と次回の入国日を計算することで自動的に残存日数を教えてくれる便利なサイトです。

だがしかし!このサイトで上記の情報を入力するとね?「The stay may be authorised for up to :90 day(s)」って表示されるんですよ。「え?いけるの?」ってなるでしょ?
だから怖くて改めて在日フランス大使館にメールで問い合わせてみました。

「次回のシェンゲン協定国最終出発日より遡って180日のうち90日越えていなければ滞在可能になります。

御了承ください。

Ambassade de France au Japon

Section Visas

4-11-44 Minami Azabu, Minato-Ku

106 -8514 TOKYO - JAPON

と、このような返信が来てさらに混乱。この表現だと、私の次回出国日は9月14日なのでそこから180日遡って3月18日が起算日になるんです。じゃあそもそもシェンゲン協定に引っかかってなくない?(前回のフランス出国日が3月18日だから)

輪をかけて「もしかしていけるんじゃない?」説が濃厚に…

しかし疑り深い私はさらにさらに保険をかけて今度はフランス政府HPから問い合わせてみました。

www.service-public.fr

当ブログでも度々紹介しているサイトです。ここからメールで同じ内容について問い合わせてみると下記の返信が。

「Si vous revenez le 03/07/2019, il faut compter 180 jours en arrière, ce qui fait aux alentours du 04/01/2019, et calculer combien de jours vous êtes restés dans l'espace Schengen depuis cette date.
En imaginant que vous avez cumulé 60 jours de séjour, vous ne pourrez effectuer que 30 jours maximum=(あなたは最大30日間しか滞在出来ないでしょう).」

ほらやっぱり無理じゃん。

その後も色んな方のブログや情報を拝見しましたが、どうにも無理説の方が説得力あるぞと。そもそも180日の概念って、「あらゆる180日のうち90日」なんですね。

この180日は次回の入国日から帰国日までの間毎日その日を起点に遡るんです。8月1日の180日前は2月3日、8月2日の180日前は2月4日…9月30日の180日前は4月3日という風に。
確かに“あらゆる”180日…。

結論:やっぱり無理。

ということで色々調べた結果、正直これ!という回答は得られなかったもののやはり当初の日程通りでの渡航はリスクが高すぎるということで回避することにしました。次回の渡航は8月に順延。ギリギリ90日におさまる期間で9月中旬に帰国を予定しています。

我ながら非常に情けない結果となりましたが、身を以て経験して勉強になったと思うことにします。

本音を言うと在日フランス大使館からの回答は未だに腑に落ちませんが。
なぜその回答になったのか追加質問しましたが同一内容のメールへの返信は一度まで、追加の質問には回答しません。とHPに書いてあったので当然返信は来ていません。
う〜ん、もやもやする。

ということで、今回は久しぶりに長々と書いてしまいましたが我々日本人がヨーロッパを旅行する際にとっても重要なシェンゲン協定についてご説明させて頂きました。私自身もまだまだわからない中で経験談として記述していますので、誤りがありましたらぜひご指摘ください。